離島航路整備法 第七条

(運航計画の変更)

昭和二十七年法律第二百二十六号

補助航路事業者は、第四条の運航計画書に記載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

2 補助航路事業者は、前項ただし書の事項について運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

3 第一項の規定により運航計画の変更の認可を受け、又は前項の規定により運航計画の変更の届出をした者は、当該運航計画の変更につき、海上運送法第十一条第一項若しくは第十一条の二第二項の認可を受け、又は同法第十一条第三項若しくは第十一条の二第四項の届出をすることを要しない。

第7条

(運航計画の変更)

離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)

第7条 (運航計画の変更)

補助航路事業者は、第4条の運航計画書に記載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

2 補助航路事業者は、前項ただし書の事項について運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

3 第1項の規定により運航計画の変更の認可を受け、又は前項の規定により運航計画の変更の届出をした者は、当該運航計画の変更につき、海上運送法第11条第1項若しくは第11条の2第2項の認可を受け、又は同法第11条第3項若しくは第11条の2第4項の届出をすることを要しない。

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