離島航路整備法 第三条

(航路補助)

昭和二十七年法律第二百二十六号

政府は、離島航路事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該離島航路の維持を助成するための補助金(以下「航路補助金」という。)を交付することができる。

第3条

(航路補助)

離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)

第3条 (航路補助)

政府は、離島航路事業者に対し、毎年、予算の範囲内で、当該離島航路の維持を助成するための補助金(以下「航路補助金」という。)を交付することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)離島航路整備法の全文・目次ページへ →
第3条(航路補助) | 離島航路整備法 | クラウド六法 | クラオリファイ