離島航路整備法 第二十五条

昭和二十七年法律第二百二十六号

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第25条

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第25条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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