離島航路整備法 第五条
(航路補助金を交付する場合)
昭和二十七年法律第二百二十六号
航路補助金は、当該離島航路を維持するため特に必要がある場合であつて、前条の運航計画書に記載された運航計画が当該離島航路について国土交通大臣が認める輸送需要度に適合するものでなければ、これを交付してはならない。
(航路補助金を交付する場合)
離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)
第5条 (航路補助金を交付する場合)
航路補助金は、当該離島航路を維持するため特に必要がある場合であつて、前条の運航計画書に記載された運航計画が当該離島航路について国土交通大臣が認める輸送需要度に適合するものでなければ、これを交付してはならない。