離島航路整備法 第八条

(航路損益計算書等の提出)

昭和二十七年法律第二百二十六号

補助航路事業者は、国土交通省令の定めるところにより、当該離島航路に関する航路損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第8条

(航路損益計算書等の提出)

離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)

第8条 (航路損益計算書等の提出)

補助航路事業者は、国土交通省令の定めるところにより、当該離島航路に関する航路損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)離島航路整備法の全文・目次ページへ →
第8条(航路損益計算書等の提出) | 離島航路整備法 | クラウド六法 | クラオリファイ