離島航路整備法 第六条
(国土交通大臣の指示)
昭和二十七年法律第二百二十六号
国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者(以下「補助航路事業者」という。)に対し、当該離島航路事業のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。
(国土交通大臣の指示)
離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)
第6条 (国土交通大臣の指示)
国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者(以下「補助航路事業者」という。)に対し、当該離島航路事業のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。