離島航路整備法 第十一条
(航路補助金の交付の停止及び返還)
昭和二十七年法律第二百二十六号
国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者又は航路補助金の交付を受けた者が左の各号の一に該当するときは、交付すべき航路補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した航路補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 一 第六条の規定による指示に従わないとき。 二 第七条第一項若しくは第二項又は前条の規定に違反したとき。 三 第八条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。
(航路補助金の交付の停止及び返還)
離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)
第11条 (航路補助金の交付の停止及び返還)
国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者又は航路補助金の交付を受けた者が左の各号の一に該当するときは、交付すべき航路補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した航路補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 一 第6条の規定による指示に従わないとき。 二 第7条第1項若しくは第2項又は前条の規定に違反したとき。 三 第8条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。