離島航路整備法 第十七条

(立入検査)

昭和二十七年法律第二百二十六号

国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員にこの法律の規定により助成を受ける離島航路事業者の使用する船舶、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせることができる。

2 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人に呈示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

第17条

(立入検査)

離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)

第17条 (立入検査)

国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員にこの法律の規定により助成を受ける離島航路事業者の使用する船舶、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせることができる。

2 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人に呈示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

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