離島航路整備法 第十九条

(施行規定)

昭和二十七年法律第二百二十六号

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第19条

(施行規定)

離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)

第19条 (施行規定)

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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