(施行規定)
昭和二十七年法律第二百二十六号
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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第19条
離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)
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