(罰則)
昭和二十七年法律第二百二十六号
前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
六
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第18条
離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)
第18条 (罰則)
前条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
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