離島航路整備法 第十八条

(罰則)

昭和二十七年法律第二百二十六号

前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

第18条

(罰則)

離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)

第18条 (罰則)

前条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

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