クラウド六法離島航路整備法第十六条離島航路整備法 第十六条(権限の委任)昭和二十七年法律第二百二十六号この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。