離島航路整備法 第十六条

(権限の委任)

昭和二十七年法律第二百二十六号

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

第16条

(権限の委任)

離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)

第16条 (権限の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

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