離島航路整備法 第十条

(航路補助金の流用の禁止)

昭和二十七年法律第二百二十六号

航路補助金は、その交付の目的以外の用途に使用してはならない。

第10条

(航路補助金の流用の禁止)

離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)

第10条 (航路補助金の流用の禁止)

航路補助金は、その交付の目的以外の用途に使用してはならない。

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