離島航路整備法 第四条
(航路補助金の交付の申請)
昭和二十七年法律第二百二十六号
航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣に申請しなければならない。 一 航路の起点、寄港地、終点及びこれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) 二 使用旅客船(予備船を含む。)の明細 三 運航回数及び発着時刻
(航路補助金の交付の申請)
離島航路整備法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百二十六号)
第4条 (航路補助金の交付の申請)
航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣に申請しなければならない。 一 航路の起点、寄港地、終点及びこれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。) 二 使用旅客船(予備船を含む。)の明細 三 運航回数及び発着時刻