警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第一条

(目的)

昭和二十七年法律第二百四十五号

この法律は、警察官の職務に協力援助した者の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、療養その他の給付を行うことを目的とする。

第1条

(目的)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十五号)

第1条 (目的)

この法律は、警察官の職務に協力援助した者の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、療養その他の給付を行うことを目的とする。

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