警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第一条
(目的)
昭和二十七年法律第二百四十五号
この法律は、警察官の職務に協力援助した者の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、療養その他の給付を行うことを目的とする。
(目的)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十五号)
第1条 (目的)
この法律は、警察官の職務に協力援助した者の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、療養その他の給付を行うことを目的とする。