警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第七条

(損害賠償の免責)

昭和二十七年法律第二百四十五号

国又は都道府県は、この法律による給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責を免かれる。

第7条

(損害賠償の免責)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十五号)

第7条 (損害賠償の免責)

国又は都道府県は、この法律による給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第125号)又は民法(明治二十九年法律第89号)による損害賠償の責を免かれる。

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