警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第九十七条

(政令への委任)

昭和二十七年法律第二百四十五号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第97条

(政令への委任)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十五号)

第97条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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