警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第九条

(時効)

昭和二十七年法律第二百四十五号

この法律による給付を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。

第9条

(時効)

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第9条 (時効)

この法律による給付を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。

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