警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第六条
(給付の範囲、金額、支給方法等)
昭和二十七年法律第二百四十五号
前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国が行う給付については、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくして政令で定める。
2 前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、都道府県が行う給付については、前項の規定に基く政令の規定に準じて、当該都道府県が条例で定める。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十五号)
第6条 (給付の範囲、金額、支給方法等)
前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国が行う給付については、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)の規定を参しやくして政令で定める。
2 前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、都道府県が行う給付については、前項の規定に基く政令の規定に準じて、当該都道府県が条例で定める。