警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第十一条

(非課税等)

昭和二十七年法律第二百四十五号

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

第11条

(非課税等)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十五号)

第11条 (非課税等)

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

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