警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第十条

(給付を受ける権利の保護)

昭和二十七年法律第二百四十五号

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第10条

(給付を受ける権利の保護)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十五号)

第10条 (給付を受ける権利の保護)

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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