警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第四条

(実施機関)

昭和二十七年法律第二百四十五号

前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。

2 前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。

第4条

(実施機関)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十五号)

第4条 (実施機関)

前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。

2 前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。

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