警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第四条
(実施機関)
昭和二十七年法律第二百四十五号
前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。
2 前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。
(実施機関)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十五号)
第4条 (実施機関)
前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。
2 前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。