法廷等の秩序維持に関する法律 第一条

(この法律の目的)

昭和二十七年法律第二百八十六号

この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

法廷等の秩序維持に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十六号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。

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