法廷等の秩序維持に関する法律 第七条

(執行)

昭和二十七年法律第二百八十六号

制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。

2 監置の裁判を執行するため必要があるときは、裁判官は、収容状を発することができる。収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、裁判官の指揮によつて執行する。

3 収容状の執行については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引状の執行に関する規定を準用する。

4 第一項の命令で過料に係るものは、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

5 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

6 第一項及び前二項の規定は、第四条第四項の規定による裁判の執行について準用する。

7 監置の裁判の執行は、当該裁判があつた時から三箇月を経過した後は、開始することができない。

8 監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害する虞があるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。

第7条

(執行)

法廷等の秩序維持に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十六号)

第7条 (執行)

制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。

2 監置の裁判を執行するため必要があるときは、裁判官は、収容状を発することができる。収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、裁判官の指揮によつて執行する。

3 収容状の執行については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)中勾引状の執行に関する規定を準用する。

4 第1項の命令で過料に係るものは、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

5 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

6 第1項及び前二項の規定は、第4条第4項の規定による裁判の執行について準用する。

7 監置の裁判の執行は、当該裁判があつた時から三箇月を経過した後は、開始することができない。

8 監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害する虞があるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)法廷等の秩序維持に関する法律の全文・目次ページへ →