クラウド六法法廷等の秩序維持に関する法律第三十九条法廷等の秩序維持に関する法律 第三十九条(政令への委任)昭和二十七年法律第二百八十六号この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。