法廷等の秩序維持に関する法律 第三条
(事件の審判)
昭和二十七年法律第二百八十六号
前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。
2 前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。
(事件の審判)
法廷等の秩序維持に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十六号)
第3条 (事件の審判)
前条第1項の規定による制裁は、裁判所が科する。
2 前条第1項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。