(規則)
昭和二十七年法律第二百八十六号
制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。
六
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第9条
法廷等の秩序維持に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十六号)
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