法廷等の秩序維持に関する法律 第九条

(規則)

昭和二十七年法律第二百八十六号

制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。

第9条

(規則)

法廷等の秩序維持に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十六号)

第9条 (規則)

制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。

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