法廷等の秩序維持に関する法律 第八条
(補償)
昭和二十七年法律第二百八十六号
制裁を科する裁判につき、第五条又は第六条の規定により取消の裁判を受けた者が、すでに当該制裁を科する裁判の執行を受けた場合には、その者は、国に対して、当該制裁を科する裁判の執行による補償を請求することができる。
2 前条第二項の収容状による抑留は、前項の規定の適用については、監置の裁判の執行とみなす。
3 第一項の規定による補償については、無罪の裁判を受けた者の補償に関する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の規定を準用する。補償決定の公示についても同様である。