法廷等の秩序維持に関する法律 第六条

(特別抗告)

昭和二十七年法律第二百八十六号

抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 一 憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤があること。 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 三 最高裁判所の判例がない場合に、前条の規定による抗告又は異議の申立についてした高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

2 前項の抗告の提起期間は、五日とする。

3 前条第二項前段及び第三項の規定は、第一項の抗告について準用する。

第6条

(特別抗告)

法廷等の秩序維持に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十六号)

第6条 (特別抗告)

抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 一 憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤があること。 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 三 最高裁判所の判例がない場合に、前条の規定による抗告又は異議の申立についてした高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

2 前項の抗告の提起期間は、五日とする。

3 前条第2項前段及び第3項の規定は、第1項の抗告について準用する。

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