法廷等の秩序維持に関する法律 第四条

(裁判)

昭和二十七年法律第二百八十六号

制裁を科する裁判は、決定でする。

2 前項の裁判は、第二条第一項にあたる行為が終つた時から一箇月を経過した後は、することができない。

3 裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による証拠調べの場合の例による。

4 制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる。

第4条

(裁判)

法廷等の秩序維持に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十六号)

第4条 (裁判)

制裁を科する裁判は、決定でする。

2 前項の裁判は、第2条第1項にあたる行為が終つた時から一箇月を経過した後は、することができない。

3 裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第109号)による証拠調べの場合の例による。

4 制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる。

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