法廷等の秩序維持に関する法律 第百二十五条

(政令への委任)

昭和二十七年法律第二百八十六号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第125条

(政令への委任)

法廷等の秩序維持に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百八十六号)

第125条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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