義務教育費国庫負担法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十七年法律第三百三号
この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
(この法律の目的)
義務教育費国庫負担法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百三号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。