義務教育費国庫負担法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十七年法律第三百三号

この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

義務教育費国庫負担法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百三号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。

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