飼料需給安定法 第一条

(目的)

昭和二十七年法律第三百五十六号

この法律は、政府が輸入飼料の買入、保管及び売渡を行うことにより、飼料の需給及び価格の安定を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

飼料需給安定法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十六号)

第1条 (目的)

この法律は、政府が輸入飼料の買入、保管及び売渡を行うことにより、飼料の需給及び価格の安定を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。

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