飼料需給安定法 第七条

(飼料の需給がひつ迫した場合の特例)

昭和二十七年法律第三百五十六号

政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふすまの譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を付することができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者につき準用する。

第7条

(飼料の需給がひつ迫した場合の特例)

飼料需給安定法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十六号)

第7条 (飼料の需給がひつ迫した場合の特例)

政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふすまの譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を付することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者につき準用する。

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