飼料需給安定法 第三条

(飼料需給計画)

昭和二十七年法律第三百五十六号

農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画(以下「飼料需給計画」という。)を定める。

第3条

(飼料需給計画)

飼料需給安定法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十六号)

第3条 (飼料需給計画)

農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画(以下「飼料需給計画」という。)を定める。

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