飼料需給安定法 第九条

(報告の徴取等)

昭和二十七年法律第三百五十六号

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入飼料の輸入業者、倉庫業者、販売業者若しくは加工業者又は第七条第一項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者から、輸入飼料又は条件を附されて売渡を受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し報告を徴し、又は当該職員に事務所、事業場、倉庫その他必要な場所に立ち入つて調査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入調査を行う場合においては、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第9条

(報告の徴取等)

飼料需給安定法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十六号)

第9条 (報告の徴取等)

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入飼料の輸入業者、倉庫業者、販売業者若しくは加工業者又は第7条第1項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者から、輸入飼料又は条件を附されて売渡を受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し報告を徴し、又は当該職員に事務所、事業場、倉庫その他必要な場所に立ち入つて調査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入調査を行う場合においては、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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