飼料需給安定法 第二条

(定義)

昭和二十七年法律第三百五十六号

この法律において「輸入飼料」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこしその他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。

第2条

(定義)

飼料需給安定法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十六号)

第2条 (定義)

この法律において「輸入飼料」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこしその他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。

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