クラウド六法飼料需給安定法第二条飼料需給安定法 第二条(定義)昭和二十七年法律第三百五十六号この法律において「輸入飼料」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこしその他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。