飼料需給安定法 第五条

(飼料の売渡)

昭和二十七年法律第三百五十六号

政府は、飼料需給計画に基き、その保管する輸入飼料を売り渡すものとする。

2 前項の規定による輸入飼料の売渡は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。

3 第一項の規定により輸入飼料の売渡をする場合の予定価格は、当該飼料の原価にかかわらず、国内の飼料の市価その他の経済事情を参しやくし、畜産業の経営を安定せしめることを旨として定める。

第5条

(飼料の売渡)

飼料需給安定法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十六号)

第5条 (飼料の売渡)

政府は、飼料需給計画に基き、その保管する輸入飼料を売り渡すものとする。

2 前項の規定による輸入飼料の売渡は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。

3 第1項の規定により輸入飼料の売渡をする場合の予定価格は、当該飼料の原価にかかわらず、国内の飼料の市価その他の経済事情を参しやくし、畜産業の経営を安定せしめることを旨として定める。

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