飼料需給安定法 第六条

(売渡の附帯条件)

昭和二十七年法律第三百五十六号

政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料(これを原料又は材料として製造した飼料を含む。)の譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を附することができる。

2 政府は、前項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る輸入飼料の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて算出される金額に相当する額の違約金を徴収することができる。

3 農林水産大臣は、第一項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、その後二年間、第四条第二項又は第五条第二項の規定による入札の方法による競争に加わらしめないことができる。

第6条

(売渡の附帯条件)

飼料需給安定法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十六号)

第6条 (売渡の附帯条件)

政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料(これを原料又は材料として製造した飼料を含む。)の譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を附することができる。

2 政府は、前項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る輸入飼料の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて算出される金額に相当する額の違約金を徴収することができる。

3 農林水産大臣は、第1項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、その後二年間、第4条第2項又は第5条第2項の規定による入札の方法による競争に加わらしめないことができる。

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