飼料需給安定法 第十条

(委任事項)

昭和二十七年法律第三百五十六号

この法律において政令に委任するものの外、この法律実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。

第10条

(委任事項)

飼料需給安定法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十六号)

第10条 (委任事項)

この法律において政令に委任するものの外、この法律実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。

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