飼料需給安定法 第四条

(飼料の買入)

昭和二十七年法律第三百五十六号

政府は、飼料需給計画に基づき、大麦及び小麦について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条第一項の規定による輸入を目的とする買入れ及び同法第四十三条第一項の規定による買入れを行うほか、輸入飼料(大麦及び小麦を除く。次項、第五条第二項及び第八条の二第一項において同じ。)を買い入れることができる。

2 前項の規定による輸入飼料の買入は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。

第4条

(飼料の買入)

飼料需給安定法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十六号)

第4条 (飼料の買入)

政府は、飼料需給計画に基づき、大麦及び小麦について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)第42条第1項の規定による輸入を目的とする買入れ及び同法第43条第1項の規定による買入れを行うほか、輸入飼料(大麦及び小麦を除く。次項、第5条第2項及び第8条の2第1項において同じ。)を買い入れることができる。

2 前項の規定による輸入飼料の買入は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。

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