農山漁村電気導入促進法 第一条
(目的)
昭和二十七年法律第三百五十八号
この法律は、電気が供給されていないか若しくは十分に供給されていない農山漁村又は発電水力が未開発のまま存する農山漁村につき電気の導入をして、当該農山漁村における農林漁業の生産力の増大と農山漁家の生活文化の向上を図ることを目的とする。
(目的)
農山漁村電気導入促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十八号)
第1条 (目的)
この法律は、電気が供給されていないか若しくは十分に供給されていない農山漁村又は発電水力が未開発のまま存する農山漁村につき電気の導入をして、当該農山漁村における農林漁業の生産力の増大と農山漁家の生活文化の向上を図ることを目的とする。