農山漁村電気導入促進法 第七条
(農林水産大臣の指導)
昭和二十七年法律第三百五十八号
農林水産大臣は、第四条の規定により資金の融通を受け、又は第五条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧若しくは取得しようとする農林漁業団体に対し、当該施設の建設に関し、当該施設を造成、復旧又は取得したこれらの農林漁業団体に対しては当該施設の維持、管理又は利用に関し、政令の定めるところにより、必要な事項について指導しなければならない。
(農林水産大臣の指導)
農山漁村電気導入促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十八号)
第7条 (農林水産大臣の指導)
農林水産大臣は、第4条の規定により資金の融通を受け、又は第5条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧若しくは取得しようとする農林漁業団体に対し、当該施設の建設に関し、当該施設を造成、復旧又は取得したこれらの農林漁業団体に対しては当該施設の維持、管理又は利用に関し、政令の定めるところにより、必要な事項について指導しなければならない。