農山漁村電気導入促進法 第三条

(全国農山漁村電気導入計画)

昭和二十七年法律第三百五十八号

農林水産大臣は、前条の計画に基いて、経済産業大臣と協議の上、毎年度、全国農山漁村電気導入計画を定めなければならない。

第3条

(全国農山漁村電気導入計画)

農山漁村電気導入促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十八号)

第3条 (全国農山漁村電気導入計画)

農林水産大臣は、前条の計画に基いて、経済産業大臣と協議の上、毎年度、全国農山漁村電気導入計画を定めなければならない。

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