農山漁村電気導入促進法 第二条
(都道府県農山漁村電気導入計画)
昭和二十七年法律第三百五十八号
都道府県知事は、電気が供給されていないか若しくは十分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定めるもの(当該法人が主たる出資者となつている法人で農林水産省令で定めるものを含む。以下「農林漁業団体」という。)で当該農山漁村につき電気の導入(当該農山漁村に電気を供給する者に対し、その発電水力を開発して農林水産省令で定める規模の発電を行い、電気を供給することを含む。第五条及び第九条第一項を除き、以下同じ。)の事業を行おうとする者の申請に基づき、その事業により電気の導入がされることとなる地域を管轄する市町村長の意見を聴いて、電気導入計画を定めることができる。
2 前項の電気導入計画には、左の事項を調査の上、農林水産省令の定めるところにより記載しなければならない。 一 当該農山漁村につき電気の導入をする方法 二 当該農山漁村につき電気の導入をするための施設の建設計画 三 前号の施設の利用計画
3 都道府県知事は、第一項の電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出しなければならない。