農山漁村電気導入促進法 第五条

(国の補助)

昭和二十七年法律第三百五十八号

国は、開拓地、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条の規定による離島振興対策実施地域その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いため株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けのみでは電気の導入をすることが困難であると認められる地域における農林漁業団体が必要とする前条各号に掲げる資金に対して都道府県が補助を行うに要する経費に対し、毎年度、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、補助金を交付することができる。

第5条

(国の補助)

農山漁村電気導入促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十八号)

第5条 (国の補助)

国は、開拓地、離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第2条の規定による離島振興対策実施地域その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いため株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けのみでは電気の導入をすることが困難であると認められる地域における農林漁業団体が必要とする前条各号に掲げる資金に対して都道府県が補助を行うに要する経費に対し、毎年度、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、補助金を交付することができる。

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