農山漁村電気導入促進法 第八条
(都道府県が処理する事務等)
昭和二十七年法律第三百五十八号
前条の指導の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 政府は、毎年度、予算の範囲内で、政令の定めるところにより、都道府県に対して、第二条第二項の調査及び前項の事務を行うために必要な経費の一部を補助することができる。
(都道府県が処理する事務等)
農山漁村電気導入促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十八号)
第8条 (都道府県が処理する事務等)
前条の指導の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 政府は、毎年度、予算の範囲内で、政令の定めるところにより、都道府県に対して、第2条第2項の調査及び前項の事務を行うために必要な経費の一部を補助することができる。