農山漁村電気導入促進法 第六条

(事業計画書の提出)

昭和二十七年法律第三百五十八号

第四条の規定により資金の融通を受け又は前条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧又は取得しようとする農林漁業団体は、都道府県知事を経由して、次に掲げる事項を記載した事業計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 第二条第二項各号の事項 二 当該事業の実施者 三 当該施設による受益範囲 四 当該施設の利用上必要となる電気の供給又は発生した電気の託送若しくは売買に関する事項 五 その他農林水産省令で定める事項

第6条

(事業計画書の提出)

農山漁村電気導入促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十八号)

第6条 (事業計画書の提出)

第4条の規定により資金の融通を受け又は前条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧又は取得しようとする農林漁業団体は、都道府県知事を経由して、次に掲げる事項を記載した事業計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 第2条第2項各号の事項 二 当該事業の実施者 三 当該施設による受益範囲 四 当該施設の利用上必要となる電気の供給又は発生した電気の託送若しくは売買に関する事項 五 その他農林水産省令で定める事項

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