農山漁村電気導入促進法 第十四条

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

昭和二十七年法律第三百五十八号

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14条

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

農山漁村電気導入促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十八号)

第14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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