農山漁村電気導入促進法 第十条
(対価等の不服の訴え)
昭和二十七年法律第三百五十八号
前条第二項若しくは第九項の裁定において定める電気の供給又は発生する電気の託送若しくは売買の対価又は料金の額に不服がある当事者は、同条第八項の通知を受けた日から六月以内に訴えをもつてその増減を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、裁定の際の他の一方の当事者又はその承継人を被告とする。
(対価等の不服の訴え)
農山漁村電気導入促進法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百五十八号)
第10条 (対価等の不服の訴え)
前条第2項若しくは第9項の裁定において定める電気の供給又は発生する電気の託送若しくは売買の対価又は料金の額に不服がある当事者は、同条第8項の通知を受けた日から六月以内に訴えをもつてその増減を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、裁定の際の他の一方の当事者又はその承継人を被告とする。