農山漁村電気導入促進法 第四条
(資金の貸付け)
昭和二十七年法律第三百五十八号
株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、農林漁業団体に対し、当該農林漁業団体が第二条第一項の規定により電気導入計画が定められた農山漁村につき電気の導入をするために必要とする次の各号に掲げる資金を貸し付ける場合には、前条の計画を基準としなければならない。 一 発電施設(これに伴う送電変電配電設備を含む。以下同じ。)の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 二 送電配電施設(変電受電設備を含む。以下同じ。)の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 三 電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定するものをいう。以下同じ。)に対して負担する工事負担金